昨日、入居者さんから電話がありました。
「車を新しくするので、引き続き同じ場所に置く承諾書にハンコが欲しい」
「車を買われたんですか?それでは車庫証明ではないんですか?」
「いいえ、車庫証明は要らないんです」
「はぁ…?」
「継続して置くということを承諾してもらうハンコだけでいいんです」
変な話だなぁと思ってM不動産にきいたところ、書類を見てみないとわからない、との返事。どういった事情があるのかもわからないので一概にどうこうできないという。会社に提出する書面だったら三文判でもついてあげたら良いのでは?などなど…
考えていても仕方ないので一応、今日会う事にした。
時間通りにこられた入居者さん。
その差し出された用紙を見て納得しました!
なあんだ、そういうことか。
「保管場所使用承諾証明書」
正式名はコレですね。↑
これを車庫証明っていうんですけど…
もっと正式にいうと、コレを持って警察に行って、警察から車庫証明をもらうための申請用紙です。
入居者さん本人は承諾書だと思っているし、こちらは車庫証明だと思っているし、
双方思い違いというか、話が食い違っていたのでした。
入居者さんはこれを車庫証明だとは知らなかったそうです。
こちらも正式名を言ってあげれば良かったです。
ともあれ、
車庫証明をするには料金が発生します。
現金でいただいて、領収書を発行しました。
車の買い替えなので、今の駐車場契約書には新しい車の車検証のコピーを添付することにして、書き換えは無しということで簡略にすませました。明日、コピーをもらいに行く予定です。
自動車を新しく登録する時には、「保管場所法」という法律で 自動車保管場所証明」(正式名称)をとることが義務になっています。
一般的に「車庫証明」と言っているものです。
別段、ガレージや屋根つきでなくてもよくて
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものである
という条件を満たしていれば大丈夫。
自動車を保管する場所がある地域を管轄する警察署で手続きをします。 その場所に別のものが置いてあったり、嘘の申請をしたりすると罰せられます。道路を駐車場代わりになせないための法律ですね。
あと、軽自動車は車庫証明が要らないと思っている人もいるようですが、うちの市では義務化されているので必要です。(自治体による)
軽自動車は、「保管場所届出」といって申請よりは扱いはソフトです。でも、届けを出しておかないと罰せられます。